クレジット用語集

消費者信用 消費者に対する信用供与をいう。
信用供与額 クレジット会社等が1年間に消費者に信用供与した額をいう。
信用供与残高 信用供与額のうち、期末時点において返済されていない残高をいう。
販売信用 消費者に対し商品の販売、サービスの提供等を行うに際して、対価の支払いを繰り延べるために与えられる信用をいう。
消費者金融 消費者に対する金銭の貸付をいう。
割賦方式 消費者から代金を2ヶ月以上の期間にわたり、かつ、3回以上の分割払いで受領する方式をいう。
非割賦方式 割賦方式以外のボーナス1回・2回、翌月一括、及び2回払い等をいう。
総合方式 商品・サービス代金を2ヶ月以上の期間にわたり、かつ、3回以上の分割払いで受領する方式をいう。
リボルビング方式 商品・サービスの代金の合計を基礎として、予め定められた方法により算定して得た額を、予め定められた時期ごとに支払っていく方式をいう。
マンスリークリア 翌月一括払い及び2回払いにより受領する方式をいう。
個品 クレジットカード等を利用することなく、個々の取引毎に個別の契約を締結する方式をいう。
個品あっせん ショッピングクレジット等の名称で呼ばれるもので、クレジットカード等を利用することなく、個々の取引ごとに個別の契約を締結する方式をいう。
提携ローン 特定の業者が行う消費者への商品の販売又はサービスの提供を条件として、その対価に相当する金額を消費者が金融機関等から借り入れる際に、その債務の返済保証をして当該金額を当該業者に交付し当該金額を割賦方式により、消費者から受領して金融機関に返還するものをいう。
ローン提携販売 当会社が売主となり、かつ、消費者と金融機関との借入契約を結ぶ際に、当会社が消費者の債務を保証する方式をいう。
信用保証 当該者がおこなっている業務としての保証を指し、債権債務と見なされない保証をいう。
割賦販売 消費者に対する商品の販売、サービスの提供で、対価の支払いを割賦方式とするものをいう。
割賦購入あっせん 特定の業者が行う消費者への商品の販売又はサービスの提供を条件として、その対価の全部又は一部に相当する金額を当該業者に交付し、当該金額を割賦方式により受領することをいう。
非割賦販売信用 消費者に対する商品の販売、サービスの提供で、対価の支払いを非割賦方式とするものをいう。
非割賦購入あっせん 特定の業者が行う消費者への商品の販売又はサービスの提供を条件として、その対価の全部又は一部に相当する金額を当該業者に交付し、当該金額を非割賦方式により受領することをいう。