トラブルQ&A③

Q:社員採用の際に個人信用情報を照会することは認められているのでしょうか。 情報センターに登録されている自分の情報は加盟会員にどのような目的で利用されるのでしょうか。利用目的の制限はあるのでしょうか。

A:雇用目的で情報を照会することは禁止しております。 個人信用情報は会員が消費者ローンやクレジットなどの信用供与にあたり 、消費者の返済・支払能力の調査に必要な場合に限って利用することがで きることが契約などで定められています。会員が与信判断以外の目的で情 報を照会することは当連合会と会員間の契約で禁止しており、違反した場 合は、一定期間の情報提供の禁止や除名処分といった罰則を適用します。 上記以外に、貸金業規制法第30条では「会員は情報を資金需要者の返済能力 の調査以外の目的のために使用してはならない」と定められています。金融庁 事務ガイドラインにおいては「会員が機関に対し信用情報を照会できるのは、 資金需要者の返済又は支払能力の調査に必要な場合、又は本人からの自己の信 用情報に係る開示等の請求に対応するために必要な場合に限るものとし、かつ 、これらの目的以外に信用情報を利用してはならないものとする。」と明記されています。 また、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)では、第15条(利用目的の特定)では、「個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできるかぎり特定しなければならない。」と定められています。