クレカ用語集「か行」②

【回収規制】

債権者が債務者に対して、債務返済を求める場合の手段を規制すること。1983(昭和58)年春に成立した貸金業規制法、および同年9月の大蔵省銀行局長通達「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」によって、「取立て行為の規制」が定められた。

【回収代行業者】

債権者に代わって、延滞債権や不良債権を回収する業者。米国では許可制に基づくライセンスが必要とされる。日本では、弁護士法の規制(非弁活動の禁止)に触れるとの理由で、法律的には正式に認められていなかったが、1998(平成10)年10月に「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)が成立し、民間業者にも認められることになった。なお、顧客の預金口座からの自動引落しで集金を行なうことを代行する「集金代行業務」と「回収代行業 務」はまったく異質の業務である。

【回転信用】

信用供与額を定め、与信額の減少に応じて、その額に達するまで繰り返し与信する方法。リボルビングシステムのこと。

【カウンセリング】

一般的には助言したり相談に乗ることをいう。個人的話し合いを主とする1回ないし数回の面接によって、問題解決に対する援助が与えられること。心理療法が人格の深層の問題を対象とし、精神分析的方法による長期にわたる治療を意味するのに対し、カウンセリングは人格の比較的表面層の問題を対象とする。カウンセリングの方法は、以下の2つに大別される。
指示的立場(directive counseling)=カウンセラー(counselor )による診断を重視し、診断の結果に基づいて指示を与えることを主とするもの。
非指示的立場(nondirective counseling )=来談者中心(client-centered )とも呼ばれる。クライアント(client=来談者)の自己透察の発達を尊重し、来談者自ら解決に到達するように助言を与えることを重視し、カウンセラーによるリードは極少とするもの。
このほかに折衷的立場として、情報の提供、技術の指導を含めた問題解決方法の教育ないし再教育の必要を訴え、非指示的助言とともに指示的助言の方法を用いるものもある。  消費者信用で「カウンセリング」という場合は、主に「借金に関する家計相談」のことをいう場合が多い。入院や勤務先の倒産等、不測の事態に遭遇したり、多重債務に陥るなどしてクレジットの返済が困難になった債務者に対し、経済的な自立更生を図るための相談に乗った り、助言を行なう。カウンセリングの考え方は業界各社の業務に取り入れられているほか、消費者の相談機関として、(財)日本クレジットカウンセリング協会、弁護士会、各地域の消費生活センターや貸金業協会がある。  なお、消費者金融業の大手および中堅企業は拠出金を出しあい、1997年6月、「日本消費者カウンセリング基金」を設立、カウンセリングの研究やカウンセリング事業を行う団体への資金助成を行っている。また、同年9月より、東京・大阪の2ヵ所で無料の「金銭管理カウンセリングサービス」を開始した。