クレカ用語集「か行」⑤

【貸出業務/貸付業務】

金融業の、顧客開拓、与信、貸出、回収などいくつかの業務形態のうちの、貸出部門の業務のこと。対面販売の場合やCD(キャッシュディスペンサー)、銀行振込など色々な手法がある。これらを総称して、「デリバリー業務」ともいう。なお、「貸出業務=与信業務」の意味で使われることもあるが、厳密には与信判定(与信業務)と貸出行為は別の概念である。

【貸出金利/貸付金利】

金銭消費貸借契約における利息の発生割合のこと。金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利息天引きなどさまざまな方法があるが、わが国の法律では実質年率(利)を用いることが義務づけられている。

【貸出限度件数/貸付限度件数】

消費者金融会社など与信業者が、多重債務者の発生を防止するために設けている自主的な規制の1つ。当該顧客がすでに他の業者から借りている場合は、一定件数以上の貸出になるような融資実行を禁止するというもの。

【貸付限度額】

貸金業規制法第13条「過剰貸付等の禁止」に基づく、金融庁事務ガイドラインで設定された規制限度額。個人向け無担保・無保証融資を念頭に置いて「窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は、当該資金需要者に対する1業者当たりの貸付の金額について50万円、または当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額とすること」としている。したがって、源泉徴収書の徴求や利用履歴に基づく「慎重な」審査による契約では、50万円を超える融資も過剰融資にあたらないとの解釈で、クレジットカード、信販会社等を中心に高額ローン商品も提供されている。

【過剰貸付等の禁止】

貸金業規制法による業務規制の1つ。貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結してはならないとされている(同法13条)。具体的には金融庁の事務ガイドラインで、(1)簡易な審査で無担保・無保証で貸し付ける場合は、1業者につき50万円または顧客の年収の10%以内とする(年収の10%に相当する金額が50万円に満たない場合は10%基準を採用する)こと、(2)貸金業者は顧客が必要とする金額以上の借入れを勧誘したり、借入意欲をそそるような勧誘をしてはならないこと、(3)無担保・無保証の貸付を行なうときは、借入申込書に借入希望金額、既往借入額、年収等の項目を顧客自らに記入させることによりその借入意思の確認を行なうこと、(4)無担保・無保証の貸付を行なうときは、信用情報機関を利用して顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査し、その結果を書面に記録することなどを明示している。また、割賦販売法においても、割賦販売業者は信用情報機関の正確な信用情報に基づき、購入者が支払う賦払金がその支払能力を超えるような契約をしないよう努めなければならない(同法38条)として、過剰な購入の防止を定めている。