クレカ用語集「か行」⑥

【割賦カード】

分割払いで返済できるクレジットカードのこと。米国では、厳密には credit card(クレジットカード)というと分割返済(リボルビング)可能なカードをさす。これに対し、使用した分をそっくり翌月に支払う、いわゆるマンスリークリア式のカードのことを charge card(チャージカード)と呼んで区別することがある。

【割賦購入あっせん(斡旋)】

「ショッピングクレジット」などとも呼ばれる。消費者が商品の購入やサービスの提供を受ける際に、小売商と消費者の間に介在して、割賦の取扱いを代行すること。具体的には、信販会社などが消費者(クレジットによる物品購入希望者)に代わって、販売業者(加盟店)に対して購入代金を立替払いし、その後信販会社などが消費者から分割払いで購入代金を集金することをいう。顧客がクレジットカード(割賦カード)で購入する「総合割賦購入あっせん」 と、カードを利用せずに特定品物について割賦契約を行なう「個品割賦購入あっせん」とがある。

【割賦購入あっせん業者】

割賦購入あっせんを業とする者。割賦購入あっせんのうち、割賦カードを発行して「総合割賦購入あっせん」を行なおうとする者は、割賦販売法によって「割賦購入あっせん業者」としての登録資格を得る必要がある。ただし、中小企業が組織する協同組合の割賦カード発行については、その必要はない(同法31条、8条4号)。

【割賦販売】

一般には、分割払いで商品(サービスを含む)を販売することをいう。割賦販売法では、狭義の「割賦販売」を次のように定義している(1.か2.のいずれかであれば割賦販売とされる)。
1.購入者から代金を2ヵ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して受領することを条件として指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。
2.利用者にクレジットカード(証票等)を発行し、利用者から、そのカード利用代金をあらかじめ定められた方法で受領することを条件に指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。  
なお、割賦販売法では、狭義の「割賦販売」のほかに、「ローン提携販売」「割賦購入あっせん」「前払式特定取引」「前払式割賦販売」を「割賦販売等」としてあげている。