クレカ用語集「か行」⑩

【期限の利益】

期限の到来までは債務の履行を請求されないとか権利を失わないなど、期限が到来していないことによって当事者が受ける利益。期限の利益は、一般に債務者のためにあると推定される(民法 136条1項)が、利息付きの定期預金や金銭消費貸借のように、債権者、債務者双方がもつ場合もある。期限の利益を放棄することはできるが、それにより相手方に損害があれば、賠償をしなければならない(同条2項)。

【キャッシングサービス】

クレジットカード会員などに対して行なう小口の即時融資。「キャッシングサービス」というのは日本の銀行系クレジットカード業界の造語で、正しくは「キャッシュアドバンス」という。なお、クレジットカードでは、通常、「キャッシング」はマンスリークリアの一括払い を、「ローン」はリボルビング、元利金等などの分割払いをさす。キャッシングの場合、金利は25%〜29.2%。ローンでは12%〜18%位になる。

【救済更生事業団】

JCFA(日本消費者金融協会)が、多額(重)債務者の救済のために1980(昭和55)年に約2億円の基金で設立した相談機関。やむをえない事情により返済不能に陥り、かつ更生意欲のある債務者に、無利子で肩代わり融資をするほか、カウンセリングなど幅広い救済活動を行なっている。

【給与所得者等再生】

小規模個人再生とともに、民事再生法に定める個人再生手続の1つ。給与所得者や自営業者などを対象とする。住宅ローンを除く借入債務の総額が 3,000万円以下で、給与または定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が小さいと見込まれることが要件である(民事再生法 239条、 221条)。

【銀行系クレジットカード】

銀行または銀行の子会社が発行するクレジットカード。信販系カード、流通系カードなどと区別する際に用いられる。単に「銀行系カード」と呼ばれることもある。1982(昭和57年)の銀行法改正により、カード業務が銀行の関連業務として認められたことから、各銀行によるカード会社設立が相次いだ。現在、わが国の銀行系クレジットカードの大手は、JCB(ジェーシービー)、三井住友カード、UC(ユーシーカード)、DC(ディーシーカード)、UFJカード、地銀バンクカード(BC)など。