クレカ用語集「か行」⑬

【契約】

2人以上の当事者の合意により成立する法律行為をいう。民法では、贈与、売買、消費貸 借、使用貸借、賃貸借、請負、委任、寄託など13種を定める。これらを典型契約または有名契約といい、これらに該当しないクレジットの立替払い契約などを、非典型契約または無名契約ということがある。また、諾成契約(商品の売買のように当事者の合意のみで成立する)と要物契約(金銭の消費貸借のように合意のほかに金銭の交付があって成立する)、片務契約(物品の贈与のように当事者の一方しか義務を負わない)と双務契約(建物の賃貸借のように当事者双方が義務を負う)に分けることもある。これに対し、互いに利益を得るという意味で、経済的対価関係にある契約を「有償契約」といい、このような対価関係がなく当事者の一方のみが利益を得る契約を「無償契約」という。双務契約は同時に有償契約であるが、片務契約は有償契約である場合と無償契約である場合がある。利息付金銭消費貸借契約は法的に片務契約であるが、実質的に経済的対価関係にあるため有償契約であり、「有償・片務契約」ということになる。消費者金融における金銭消費貸借契約は、この形態に属する。なお、契約を締結した場合は、後日の紛争防止のため契約書を作成するが、「契約自由の原則」から、記載事項などが当事者の自由となっている。しかし、法律により契約書の作成を義務づけたり、記載事項が決定される場合もある。貸金業規制法17条では、法定事項を記載した契約書面の交付を貸金業者に義務づけている。

【契約の解除権】

個人は社会生活において、その意思に基づいて自由に契約関係を結ぶことができ、国家はこれに干渉してはならないという原則。私的自治の原則と並ぶ近代私法の原則の1つ。1.契約締結の自由、2.相手方選択の自由、3.契約内容決定の自由、4.契約形式の自由からなっている。ただし、今日では経済的弱者の保護や大量的取引の要請などから労働契約、借地・借家契約や保険契約、運送契約などのように、この原則に制限が加えられている。

【契約の解除権】

契約当事者の一方が、相手の意思にかかわらず契約を解除できる権利。一般に、契約の解除には当事者間の合意に基づく「合意解除」と、一方の当事者が「契約の解除権の行使」によって行なうものがある。この解除権には、約定解除権(契約上発生する解除権)と決定解除権 (相手方の債務不履行により発生する解除権)とがある。割賦販売契約における与信業者側の契約の解除権は、1.返済期日が過ぎて、20日以上の相当な期間を定めて催告しても返済がなかった場合、2.手形不渡り、破産など債務者の信用状態に重大な変化(悪化)があった場合、3.債務者が重大な契約違反を犯したときなどであり、それらの条項は契約書に盛り込まれてい る。一方、受信者(債務者)側に属する契約の解除権は、1.実際に受け取った商品が、見本やカタログと相違している場合、2.クーリングオフ(8日間以内のキャンセル)が適用できる契約の場合などがある。