クレカ用語集「か行」⑭

【国際ブランド】

VISAやマスターカードのように、国際的に通用するクレジットカードの商標。一般的にクレジットカードの国際ブランドといえば、VISA、マスターカード、アメリカン・エキスプレス、ダイナース、JCBの5つをさす。

【個人信用情報】

個人の属性情報(氏名、生年月日、住所等)と個人の返済能力等に関する情報。後者には、クレジット利用の現状、過去の利用状況、返済実績などに関する情報、破産宣告等の公的記録がある。ローンやクレジットを申し込んだ顧客に対し、企業側が適正な信用供与を行なうための判断材料となる。

【個人信用情報機関】

個人のローン、クレジット契約内容に関する情報を登録し、加盟会員がその情報を照会することで過剰融資の防止を図るために設置された情報機関。貸金業規制法、割賦販売法では過剰貸付等の禁止規定の中で個人信用情報機関の利用を定めている。また、情報を登録された個人は自己の内容について開示を受ける権利があり、その内容が間違っている場合には調査の上訂正、削除をすることができる。日本の個人信用情報機関には、全国銀行協会加盟の金融機関を中心とする全国銀行個人信用情報センター(全銀協)、販売信用分野の(株)シー・アイ・シー(CIC)、消費者金融専業会社が各地で設立した33の信用情報機関の連合体である全国信用情報センター連合会(全情連)、外資系・国内消費者金融専業会社と信販会社などが利用している業態横断的な(株)シーシービー(CCB)がある。 1987(昭和62)年3月から、各業態における与信の適正化を目的として、銀行系の全銀協、信販系のCIC、全情連系の(株)日本情報センター(JIC)の3機関が、異動情報(長期延滞情報・法的整理情報など)のみを交流するシステム(CRIN=Credit Information Network)を運営しているが、業態間の垣根がなくなり債務が複合化する状況が進展するに伴な い、3機関での交流情報内容の拡大が議論されてきた。この問題に対応する形として、全情連では消費者金融業界以外の業態(クレジット会社など)を会員対象とする新機関(株)テラネットを2000年12月から稼働させている。

【個人破産】

個人債務者に対して裁判所が破産宣告をすること。個人債務者が支払不能または支払停止となった場合に、本人または債権者の申立てによってなされる(破産法 126条)。本人申立ての場合を自己破産といい、多重債務による消費者破産の多くが自己破産である。  破産者の財産が少なく、破産費用(管財人の報酬など)も払えないような場合には、裁判所は職権により、あるいは本人の上申により破産宣告と同時に「破産廃止」の決定を行なう。これを「同時廃止」という。これに対し、破産宣告後、破産手続きが進行中に破産費用が賄えないことが明らかになった場合は、その段階で破産が廃止される。これを「異時廃止」という。「同時廃止」になった債務者は、債権者からの取立てや請求を免れるため、「免責の申立て」を行なうことが多い。裁判所は、「免責不許可事由」に該当していないかどうかを判断し、 「免責決定」を行なう。免責決定があると、債務者はすべての債務について責任を免れることになり、同時に破産宣告による身分上の制限などがすべて消え、元の身分に復権する。 免責不許可事由とは、1.破産財団に属すべき財産(破産宣告時の一切の財産)を隠匿、毀棄または債権者に不利に処分した場合、2.浪費、賭博で債務を過大にした場合、3.破産宣告の1年前以内に返済が困難であるにもかかわらず詐欺的言動により、信用取引で財産を取得した場合、4.虚偽の債権者名簿を提出したり、裁判所に対して財産状態について虚偽の陳述をしたとき、5.免責申立て前10年以内に、「免責決定」を受けている場合、などである(破産法 366条の9)。  また、破産宣告による身分上の制限とは、(1) 「異時廃止」の場合は、破産者手続が終了するまでの間、1.管財人や債権者に対する説明義務(破産法 153条)、2.裁判所の許可がなければ居住地を離れることができない(同 147条)、3.裁判所が必要と認めた場合、破産者は引致されたり(同 148条)、監守されたり(同 149条)することがある、4.監守を命じられた破産者は外部の人と会ったり、通信したりできない、5.郵便物はすべて管財人のところに配達される、など。(2) 「同時廃止」の場合は、弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、税理士、不動産鑑定士になれない。また、後見監督人、保佐人、遺言執行人にもなれない。しかし、同時廃止、異時廃止のいずれの場合でも、選挙権や被選挙権は失われない。身分上の制限は、「免責決定」や「申立てによる復権」がない場合は破産宣告を受けてから10年経過するまで持続する。

【個品割賦購入あっせん契約】

消費者が、加盟店から商品を購入した場合に、個々の商品ごとに、割賦購入あっせん契約を締結するタイプの契約。信販会社では「立替払い契約」、「ショッピングクレジット」、「債権買取契約」などと呼ぶこともある。これに対し、分割払いのできるクレジットカードによるクレジット販売を「総合割賦購入あっせん契約」と呼ぶ。総合割賦購入あっせんを行なうには「登録制」に基づく資格取得が必要であるが、個品割賦購入あっせんについては開業規制はない。なお、信販会社では個品割賦購入あっせんの契約形態については、加盟店への立替え払い分を消費者(購入者)に融資した形、すなわち金銭消費貸借契約として契約書を作成してい る。したがって、狭義の「割賦販売」が、完済までの間、売り主(割賦販売業者)に所有権が留保されるのに対し、個品割賦購入あっせんの契約の場合は特約がない限り所有権は購入者に帰することになる。

【コンシューマー・クレジット・カウンセラーズ】

全米消費者信用財団(the National Foundation for Consumer Credit )の傘下にある非営利団体(nonprofit campany )で、消費者がクレジットの返済不能に陥った場合の生活再建の相談に乗ったり、地域の消費者教育についてのボランティア活動などを行なっている。全米およびカナダの 700ヵ所以上の主要都市および地方中核都市に存在している。