クレカ用語集「さ行」③

【初期与信】

クレジットカードやローンカードの申込者に対し、入会審査を行ない、カードの利用限度額を決定すること。スクリーニングという。これに対して、カードを発行した後の利用状況等をチェックすることを「途上与信」(モニタリング)という。

【信販会社】

割賦販売法による狭義の定義では、「総合割賦購入あっせん業者」のことをいう。総合割賦購入あっせん業者とは、「加盟店から分割払いで購入できるようなクレジットカードを発行する」業者のこと。このようなカードを業として発行するには、「割賦購入あっせん業者登録 簿」に登録を受けた法人でなければならない(割賦販売法31条)。ただし、中小商店などで組織している組合や連合会、労働組合、共済組合などは登録不要。今日では、大手信販会社の主力業務は、債権買取り契約(立替払い契約=個品割賦購入あっせん契約)になっており、個品割賦購入あっせん契約については、誰でも自由に開業できることから、小売店と消費者の間に介在して割賦販売の取扱いを行なう業者を総称して、信販会社と呼ぶこともある。

【信販系クレジットカード】

信販会社が発行するクレジットカード。単に、信販カードと呼ばれることもある。わが国では、銀行系カードの支払方法が主として1回払い(マンスリークリア)であったのに対し、信販系クレジットカードは分割返済を認められていた。しかし、1992(平成4)年夏以降、わが国の銀行系カードにもリボルビングシステムの導入が、2001(平成13)年からは分割払いも認められた。

【信用供与】

与信。消費者信用で信用供与という場合は、主としてクレジット会社や消費者金融会社が、申込者に対してクレジットの利用を認めること。

【信用残高】

信用供与額のうち未払残高のこと。一般に、「融資残高」は消費者金融(ローン)の未払残高をさす時に用いるのに対し、「信用残高」は販売信用、消費者金融の両方に用いることが多い。