グレーゾーン金利について

グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の間の金利のことを言い、下記のようなことです。
『消費者金融や商工ローンなどを含めた金融機関は、原則としては、金銭消費貸借契約における金利を、利息制限法で定めた上限金利(15.00〜20.00%)までとしなければならない。ただし、一定の条件を満たした場合だけ出資法の上限金利29.2%まで認められる』
ここに大きな問題があるのです。

しかし、今後はこのグレーゾーン金利は撤廃される予定です。

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