悪質広告について

貸金業規制法および金融庁のガイドライン、貸金業協会の自主規制基準により営業広告に掲載しなければならない要件はきめ細かく決められています。
例えば
・商号、貸金業登録番号など
・貸付条件(金利、返済方法、遅延損害金、主な返済例など)
を必ず掲載しなければならない他、誇大広告の禁止のため、 貸金業協会では掲載してはならない文言も定めています。 下記の悪質広告の事例から、広告のチェックポイントを見てみましょう。

※1債務を一本化したい、と思っている人をターゲットにした広告の典型です。無担保・無保証の個人向けローンは、銀行の低金利商品でも10%前後の金利となっています。「低すぎる」金利の掲示は要注意です。

※2多重債務を誘うような文言の利用は貸金業協会の自主規制基準で禁止されています。

※3連絡先が携帯電話番号のものは、トラブルが起こったあとも業者の特定を困難にします。

※4登録をしているからといって安心とは言えません。登録番号は 都→東京都知事登録であることを示す。 (1)→登録をしてから3年以内の新規業者であることを示す。 という意味を持っています。悪質業者は「都(1)」で始まる登録業者が多いのが実態です。なお、東京都の登録業者については東京都産業労働局のホームページから検索できます。

※5「推奨店」「優良認定店」などの認定制度はありません。また、加盟していないのに団体加盟店であると偽ったり、団体自体が存在しないものを使用している例も見られます。 業界で公的に認められているものとしては、全国47都道府県の貸金業協会により広告承認番号が付されています。