総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。(ただし一部除外または例外となる借入れもあります。)
貸付けの契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類があります。その中で、総量規制の対象となるのは、「個人向け貸付け」のみであって、法人向けの貸付けと保証、また個人向けであっても個人向け保証については総量規制の対象にはなりません。 総量規制の対象となる「個人向け貸付け」とは、個人がお金を借り入れる行為のことです。 ただし、個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。
個人顧客から、新たな貸付けの申し込みを受けた場合、貸金業者は指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用し、他の貸金業者からの借入残高を調査(※)します。 なお、貸金業者は利用者とリボルビング契約を締結した場合、1カ月の貸付けの合計額が5万円を超え、かつ貸付残高が10万円を超える場合、毎月指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければなりません。さらに、貸付残高が10万円を超える場合には、3カ月以内に一度、指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければなりません。 また、貸金業者が、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、(与信枠が50万円を超える場合も含みます。)あるいは他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書類の提出を求めることになります。(貸金業者は、この書類を用いて利用者に貸し付けた場合、年収等の3分の1を超えないか確認します。) ※個人顧客は新たに貸金業者を利用する場合、貸金業者が指定信用情報機関に照会し、ご自身の情報を調査すること等について同意を求められます。