信用情報について2

信用情報機関では加盟会員に対して、クレジットやローンの申込書・契約書に記載する申込・契約約款と別に、同意条項を記載した書面等を提示・交付等し、消費者の同意を得ることを義務付けています。そして、加盟会員は、法令で定める場合を除き、同意を得た信用情報をCICに全件登録するものとしています。

クレジットやローンの新規申し込みの際に登録される「申込情報」、契約締結後に登録される「クレジット情報」、利用途上の際に登録される「利用記録」で構成されています。また登録されている信用情報は、情報の種類ごとに以下の期間登録され、期間が過ぎた情報は自動的に抹消されます。

ご本人が信用情報機関に申告した「申告情報」、ご本人が日本貸金業協会に登録を依頼した「貸金業協会依頼情報」、電話帳に掲載された「電話帳掲載情報」で構成されています。