Q&A19

Q:グレーゾーン金利とは何でしょうか。

A:法律上の上限金利には、 (1)利息制限法の上限金利(超過すると民事上無効):貸付額に応じ15%~20% (2)出資法の上限金利(超過すると刑事罰):改正前は29.2% の2つがあります。

これまで、貸金業者の場合、この出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯でも、一定の要件を満たすと、有効となっていました。これが、いわゆる「グレーゾーン金利」です。他方、金利負担の軽減という考え方から、今回の改正により、2010年年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されました。これによって、上限金利は利息制限法の水準(貸付額に応じ15%~20%)となりました。なお、利息制限法の上限金利を超える金利帯での貸付けは民事上無効で、行政処分の対象にもなります。出資法の上限金利を超える金利帯での貸付けは、刑事罰の対象です。