業者からの請求額には、期日に支払うべき元金と利息の他に、返済が支払期 日より遅れた場合には遅延損害金が加算されていますが、債務整理をする場合、 業者の請求額が直ちに法律上の債務額とはなりません。
支払った利息のうち利息制限法の制限利率を超えた部分は、元金を返済した ことにする取扱い(以下、「引き直し計算」といいます。)を行うので、借入期 間が長い(取引歴が古く支払実績がある)債務者の場合、債権者が法律上請求 できる金額がかなり減少することがあります。計算の結果、元金残高はなくな り、むしろ支払い過ぎている金額(過払金)がある場合には、債権者の不当利 得として逆に返還を請求することができます。