任意整理と法的整理
弁護士などの専門家による債務整理の場合、まず債権者に対して「受任通知」又は「介入通知」を送付し、
①今後は債務者に対して直接請求等をしないこと、②当初の取引(完済した分
を含む最初の取引)から最後に行った取引までの全ての取引経過の提出を含め
た債権届の提出を求めます。
そのうえで、引き直し計算により確定した債務額について、現在の収入で返
済可能な場合には業者との話し合いで解決させる「任意整理」を、また、返済
が困難な場合には裁判上で解決させる「法的整理」(個人再生、あるいは破産
申立て)を行うことになります。