「任意整理」とは、当事者あるいは法律で債務整理を代理して行える専門家(弁 護士・認定司法書士(この項では、「弁護士など」といいます。))が債権者と 話し合い、債務者が返済可能な額の範囲内で一定の期間(業者が応じてくれる 分割回数は、通常は、毎月払いで 36 回位まで)に分割して返済することを合 意し、支払っていくというものです。
弁護士などに依頼すると、各債権者に対し債務整理を開始した旨の通知が行 われます。この通知には二つの意味があります。①債権者から債務者への直接 請求や交渉を止めること、さらに②全取引経過(借入れと返済の年月日・金額 などの記録)の開示を求めることです。 この通知により開示を受けた取引明細に基づき、利息制限法で定められた制 限利率で引き直し計算を行い、法律上債権者が債務者に請求できる債権額を確 定させた上で、債務者が返済できる金額(収入から生活費とその他必要な費用 を控除した残額)を考慮して返済条件などを交渉し、債務弁済契約を結び直す ことになります。