「特定調停」は、債務整理の合意を、簡易裁判所の調停手続を利用して行う 方法です。特定調停には、債務者自身が低額の費用で手続をとれるという利点 があります。 裁判所では、各種の定型書式を用意しており、これを利用すれば一般の人が 自分で申立てすることができます。申立てをすると、裁判所から選任された調 停委員が、利息制限法等の法律に従い債務額を確定し、債権者との間に立って 合意ができるように調整をしてくれます。
調停により債権者との間で支払額・支払方法などの合意をみれば、債務者が 不履行の場合に債権者は強制執行できる調停調書など(債務名義という書面) が作成されるので、業者にもメリットがある一方、債務者にとっては合意した内容に違反すると、給与の差押えなどをされてしまう危険があります。また、 裁判所が手続に主導的に関与するわけではないので、両者で合意ができなけれ ば手続は不調となり終了してしまいます。