何度か請求しても貸金業者の中には、「10 年以上前の取引記録は 廃棄しているからない」「貸金業関係法令で定める 3 年分しかない」などと言っ て、一部の取引履歴しか開示してこない業者があります。
このような場合は、監督庁(各地の財務局、都道府県金融課など)に行政指 導を申し出るなどして再度開示を促し、それでも開示されないようであれば、 場合によっては過払金の返還、または損害賠償を求めて訴訟を提起することに なります。自分で交渉しても取引履歴の全貌を把握することは難しいので、取 引履歴を入手した上で債務整理を行うつもりなのであれば、当初から弁護士・ 認定司法書士、(公財)日本クレジットカウンセリング協会など、専門家や専 門機関に相談する方が効率よく進むでしょう。