任意整理とは、支払能力を超える債務を負っている債務者について支払能力 に応じた返済計画を立て、その返済計画にしたがって個々の債権者との間で返 済方法についての和解をしていく債務整理の方法です。
一般的に、債務者からの依頼を受けて弁護士・認定司法書士が任意整理をす る場合には、債権者に対して債務者との間の全取引の経過を記載した書面の提 出を求め、利息制限法に基づく引き直し計算により残元本額を算出し、その金 額を基準として、債権者に対して債務者の支払える金額で分割返済を提案し、 和解を取り付けることになります。分割返済の期間としては 3 年以内が多いで すが、債務者の事情によっては 5 年程度の返済期間になることもあります。和 解成立後は、家計管理をしながら返済原資を捻出し、返済していくことが大切 です。