任意整理は、破産手続きや個人再生手続きなどの法的整理とは異なり、裁判 所の関与を原則として必要としないため、比較的柔軟な対応が可能となります。 例えば、残元本額をさらに減額する代わりに返済期間の短縮を要求するなどの 債権者にも対応することができます。また、債務者の返済能力に基づいて返済 計画を立てるので、無理のない返済ができるようにもなります。
また、和解にあたっては、残元本額に、最終取引日から和解成立までの遅延 損害金や将来の利息を付けない形で和解案を提示して、債権者と合意すること も可能です。 さらに、破産手続きとは異なり、債務者は資産を処分せずに保有したまま債 務の整理をすることが可能ですし、任意整理をしたからといって、一定の職業 における資格制限を受けることもありません。