任意整理の手続き

債権者との交渉場面だけを考えれば、債務者自身が債権者と交渉して、とり あえず目先の問題である返済額の減額、一時の返済猶予、または利率の引き下 げなどをしてもらえるかもしれません。その意味では、債務者が自分で行うこ とは可能かも知れません。

しかし、任意整理となると、債務者自身が債務整理に関する知識や経験が乏 しく、かつ契約通りの弁済ができなくなった立場に立つことになるので、債権 者と交渉しても、交渉は債権者主導で進められ、債務者に不利な条件で和解さ せられたり、法律の専門家である弁護士や認定司法書士(この項では、「弁護 士など」といいます。)が受任した場合と同条件では和解に応じなかったりす る事例が多く見られます。

また、高金利で約定した契約で取引が長期間にわたっている場合には、利息 制限法による引き直し計算の結果、過払金が発生していることが判明するとき がありますが、債務者自身の交渉ですと、債権者から返還を受けることは極め て困難です。