任意整理の費用

弁護士や認定司法書士(以下、「弁護士など」といいます。)の報酬は、自由 化されており、弁護士などによってその金額はまちまちですので、依頼する場 合には、事前に確認する必要があります。

東京三弁護士会で開設している法律相談センターでの受任事件における「ク レジット・サラ金事件の報酬基準(目安)」 が広く知られています。同センターを通さない事件について弁護士が債務整理 を受任する際にも、参考にされているようです。 例えば、債権者 3 社以上の基準(消費税を含む)でみると、受任してもらう 際の着手金として債権者 1 社当たり 2 万 1 千円、和解が成立した場合の報酬金 として債権者 1 社当たり 2 万 1 千円のほかに、残元金(利息制限法の制限利率 を超える約定利率の場合には引き直し計算を行った後の残元金)から免除を受 けた金額の 10.5%相当額を減額報酬金(業者から過払金の返還を受けたときは、 過払金報酬金として返還額の 21%相当額)の弁護士報酬合計額と実費(印紙、 郵便切手、コピー代など)が必要となります。