個人再生手続きとは

個人再生手続きは、破産せずに経済的に再生することを目的としています。 多額の債務を負った個人が、支払い不能に陥る前に地方裁判所に申立てを行い、 将来の収入を弁済原資として手続きの中で決定した弁済計画(債務の一部弁済 を内容とします。)を完遂することで、残債務の免除を受け、個人の健全な生 活の回復を図ろうとするものです。

その手続きには、「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の二つの類型があ ります。また、「住宅資金貸付債権(住宅ローン債権)に関する特則」を利用 することで、住宅を保持したまま生活を再建することもできます。 「小規模個人再生」は、負債額が 5 千万円以下(特則を利用する住宅ローン 債権などの一定の債権を除く)の個人について、将来にわたり継続的に、また は反復して収入を得る見込みのある場合に利用できます。

「給与所得者等再生」は、小規模個人再生の要件に加え、給与等定期的な収 入を得る見込みがありかつその額の変動幅が小さいと見込まれる場合に利用で きます。 また、「住宅資金貸付債権(住宅ローン債権)に関する特則」は「小規模個 人再生」「給与所得者等再生」のいずれにも適用されます。