個人再生制度の有利な点として、以下のことが考えられますが、なかでも実 務上、特に②④⑦は相談が多いところです。
[個人再生以外の債務整理の方法と比較して]
①警備員や生命保険募集員など、破産手続きでは資格制限に触れ、一時的とは
いえ職を離れることに差し障りがある人でも、法的に債務整理ができます。
②住宅など保持したい資産がある人でも、資産を処分しないで法的に債務整理
ができます。
③任意整理よりも弁済額が少なくなる場合が多いです。
④任意整理では、債権者の協力なくして給与差押えなどの強制執行は止められ
ませんが、個人再生手続は、その開始決定により強制執行はできなくなりま
す。ただし、担保権は実行できます。
⑤小規模個人再生手続きの場合、給与所得者等再生手続きと比較して弁済債務
額が少なくなる場合が多くなります(可処分所得基準額による制限がないた
め)。
⑥給与所得者等再生手続きの場合、債権者の同意は要りません。
⑦任意整理や特定調停では、全ての債権者の同意が必要となりますが、小規模
個人再生手続きの場合は、全員の同意は必要なく、一定の条件を充たせば再生計画は成立します。