不利な点としては、以下のことが考えられます。
①申立代理人となる弁護士の費用は他の債務整理の方法と比較して高額になる
場合が多くなります。
②給与所得者等再生手続きの場合、高収入の方は、小規模個人再生手続きと比
較して、最低弁済金額が高くなる場合があります。
③給与所得者等再生手続の場合、次のイ〜ハの確定日から 7 年以内は再度申立
てすることは認められません。
イ . 給与所得者等再生手続きの再生計画が遂行された場合は、その再生計画
認可決定
ロ . ハードシップ免責(債務者の責めによらない事由で計画遂行が著しく困
難になった場合、一定の条件により免責するもの)が確定した場合は、
元の再生計画認可決定
ハ . 破産法における免責決定