個人再生の手続きと費用

自分で地方裁判所に申立ての手続きをすることは可能ですが、利息制限法の 制限利率により引き直し計算した金額での債権額、保有する資産の清算価値、 可処分所得基準額の算出をしなければなりませんし、住宅資金貸付債権(住宅 ローン債権)に関する特則を利用する場合には、事前に銀行などとの交渉が必 要となりますので、弁護士を代理人として手続きをするのが一般的です。

また、申立費用として必要となる裁判費用は取り扱う裁判所(原則として、 債務者の住所地を管轄する地方裁判所)によって、異なりますので、実際に申 立てる裁判所にその金額を照会することになります。一例として、東京地裁及 び横浜地裁の場合を次ページに示していますが、東京地裁の場合は、すべての 事件について個人再生委員を選任する扱いですので、その報酬(原則として 15 万円)も申立人の負担となります。

なお、自分で手続きをすることが面倒で本人申立てをあきらめ、弁護士を代 理人として委任する場合、その弁護士費用については自由報酬になっておりま すので、委任する弁護士にその費用を確認することになります。