特定調停の特長

特定調停は債務者が自分で裁判所に申立てをすることができます。弁護士・ 認定司法書士などの専門家が関与しなくとも債務者本人が容易に手続きをする ことができますし、申立て費用も低額です。

裁判所の調停委員会は特に必要と認める場合には、債権者に対して全ての取 引履歴を提出するよう命令することができますので、取引の経過を出し渋る債 権者に対しては効果的といえます。