特定調停の運用

東京簡裁の場合、調停委員会は原則として、遅延利息も含めて、利息制限法 所定の制限利率で引き直し計算を行い、将来の利息はつけず、5 年以内の弁済 計画(実際は 3 年程度での弁済計画が多い)を立てています。

しかし、これらの運用は各裁判所により異なっていますので、申立てしよう とする裁判所に確認する必要があります。