特定調停の手続きと費用

特定調停の場合は、債務者自身で申立て費用を支払い、簡易裁判所への申立 てをすることができますので、弁護士・認定司法書士(この項では、「弁護士 など」といいます。)に任意整理等を依頼する場合に比較して費用は廉価にな ります。しかし、債務総額に遅延利息が含まれる場合もあることから、弁護士 などに任意整理を依頼した場合より、業者への弁済額が多くなる可能性があり ます。調停条項を定めて調停を成立させるときに、注意が必要です。

なお、弁護士などに依頼する場合は、自分 で申立てる場合の裁判所費用の他に別途、弁護士などの費用が必要になります。

(参考)[弁護士などの代理人申立て費用]
担当する弁護士などにより費用は異なりますが、一般的には、着手金およ び報酬金として債権者 3 社以上の場合は、1 社につき概ね各 2 万 1 千円が最 低必要になります(消費税含む、実費別)。債権者数が 2 社より少なければ、 1 社あたりの金額はより高額になる傾向にあります。