破産とは

破産とは、返済資金をどうしても用意できない時の最後の手段として、過大 な負債の清算のために裁判所が借金の支払不能状態を宣言する制度です。支払 不能かどうかは職業・年齢・性別・所得・財産・健康状態・技術・信用状態な どを調査・審理して総合的に判断します。

破産手続開始決定によって選挙権や被選挙権は失いませんが、法律上、多少 の制限を受けることになります。

借金を免れるためには、破産手続開始決定後に、免責許可の決定を得る必要 があります(破産申立てにより、原則、同時に免責許可の申立てがされたとみ なされます。)。免責許可の決定が確定すると、借金や破産手続開始決定によっ て生じた法律上の制限はなくなります(「復権する」といいます)。または免責 許可が得られなかった場合でも、破産手続開始決定日から詐欺破産罪として有 罪の確定判決を受けることなく、10 年経過すれば自然復権します。また、債権 者から既になされている強制執行手続きは、免責許可確定までの間は中止され、 さらに破産手続廃止または手続終結の決定が確定すると、その強制執行は効力 を失います。