破産の免責が許可されない事由

破産の申立てをすると、全ての申立人が当然に債務を免除されるという訳で はありません。「免責」は誠実な債務者を救うための制度です。

申立人が破産 決定時に所有していた自由財産以外の財産は換金されて債権者への配当の原資 である破産財団に組み入れられることになりますが、その財産を隠して破産の 手続きをしたり、裁判所に対して虚偽の書類を提出したりするなど、その行為 態様が特に悪質な場合は、免責が許可されないことがあります。