資格・職業の制限

一般の会社員、公務員については制限がありませんが、お客のお金や財産を 扱う仕事を中心に一定の資格・職業制限(160 種以上あります。)があり、これ らに該当する場合には、破産により、その資格で仕事をしたり、職業を営むこ とができなくなったりすることがあります。

例えば、税理士、行政書士などのいわゆる「士業」や生命保険募集員、損害 保険代理店、警備員、自動車運転代行業、宅地建物取引主任者、建設業、風俗 営業所管理者、人材派遣業、マンション管理業、マンション管理業取扱業務主 任者などがあります。その他にも合名会社、合資会社や合同会社の社員、後見人、 後見監督人、保佐監督人、補助監督人、遺言執行者などがあります。 ただし、資格制限のあり方(「必ず」資格を失うのか、資格を失う「可能性 がある」にとどまるか、など)は、その資格によって異なります。

免責の許可決定が確定して復権すれば、これらの資格・職業の制限はなくな りますが、地位を失った者が当然に以前の地位に復帰するという訳ではなく、 復帰することの障害がなくなったということに過ぎません。 また、免責を受けなかった者でも、破産手続開始決定後に詐欺破産罪で有罪 判決を受けることなく 10 年を経過すると復権することになっています。