財産の管理処分

破産をすると、「自由財産」以外の財産は全て破産財団に組み込まれ、裁判 所は管財事件として破産管財人を選任し、破産財団の管理処分に当たらせます。 破産財団に属する財産の管理処分の権限は破産管財人のみが有します。 破産財団は最終的には売却・現金化(換価)され、債権者への配当や破産管 財人の報酬の原資となります。

「自由財産」とされるのは、現金 99 万円の他に処分価格が 20 万円以下の自 動車、破産者の居住用家屋の敷金返還請求権など差押禁止財産(生活必需品、 生活に必要な金銭など)ですが、具体的な自由財産の範囲の取扱い、管財事件 としての取扱いは地方裁判所により多少異なりますので、該当する裁判所に確 認する必要があります。 なお、破産者の生活状況、財産の種類や額、破産者が収入を得る見込み、そ の他の事情を考慮して自由財産の範囲を拡張する場合もあります。