保険料の支払いが滞りそう・・・?

経済的な理由で、保険料の支払が困難になる場合があります。

しかし簡単に、長期間払い込んできた保険を失効させるのは考え物です。

保険料の支払が2か月分滞った場合、「掛捨てタイプ」の保険は翌月から失効します。失効とは、保険契約が効力を失うことで何があっても1円も保険金を受け取れなくなることです。

終身保険や養老保険といった「貯蓄性の高いタイプ」の保険は解約返戻金を担保に保険料を貸し付ける「自動振替貸付」の制度で保障が継続されます。ただし、これには利息が付きますので注意が必要です。

保険料の負担を軽くして継続したい場合は、保障内容を減額し、保険料が少なくなるように対策をとりましょう。

保険料を支払わずに契約を続けたい場合は、延長定期保険へ切り替えたり払済保険に切り替える方法もあります。

どちらも保険料の払い込みを中止した時の解約返戻金を一時払いの保険料として支払うものです。

切り替え後の違いは、延長定期保険は、もとの契約と同じ保障額だけど保険期間が短くなります。一方、払済保険は、保障額は元の契約より少なくなりますが同じ保険期間が確保できます。

どちらも特約はすべて消滅してしまいます。