基本的な用語

■クーリング・オフ制度

保険契約の取り消し請求権のことです。損害保険の場合には、保険期間が1年を超える長期契約について、契約の申込日からその日を含め8日以内であれば契約の取り消しができます。ただし、保険契約の申込み方法によっては、クーリング・オフの対象外となっているものもあります。

■契約者貸付

積立保険(貯蓄型保険)を契約している期間中、急な出費により一時的に資金が必要になった場合、保険契約を解約することなく解約返戻金の一定範囲内で資金の融資が受けられる制度です。

■契約者配当金

積立保険(貯蓄型保険)で積立保険料部分の運用利回りが予定利率を超えたときに、満期返戻金とあわせて保険会社から保険契約者に支払われる配当金のことです。

■告知義務

保険契約の申込みの際に、保険契約者が契約の条件を設定するための重要な事実を保険会社に申し出る義務をいいます。この重要な事項について事実と異なることを申し出た場合、保険契約が無効となったり、解除されることがあります。

■再調達価額

保険契約の対象である物と同等の物を再取得するために必要な金額(火災保険でいうと、現在住んでいる建物、または所有の家財と同等の物を新たに建築、あるいは購入するのに必要な金額)のことです。

■時価

火災保険では、再調達価額から、使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。自動車保険の車両保険では、保険契約申込み時点における市場販売価格相当額を指します。

■通知義務

保険契約後に契約内容に変更が生じた場合に、保険契約者または被保険者が保険会社に速やかに連絡しなければならない義務のことです。例えば、火災保険では住居を店舗に改造したり、契約した建物を他人に売却した場合、自動車保険では契約した車を買い換えた場合などに通知義務が発生します。

■被保険者

保険の補償を受ける人、または保険の対象になる人をいいます。保険契約者と同一の人であることもあり、別人であることもあります。

■保険価額

被保険利益を金銭に評価した額、つまり保険事故が発生した場合に被保険者が被る可能性のある損害の最高見積額です。

■保険期間

保険会社が保険契約により補償の責任を負う期間のことです。ただし、保険期間中であっても保険料が支払われていないときには保険会社の責任は開始しないと定めていることが多いので、その場合は保険事故が発生しても保険金は支払われません。

■保険金

保険契約により補償される事故によって損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払う金銭のことです。

■保険金額

保険契約において設定する契約金額のことをいいます。保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額となります。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められます。

■保険契約者

保険会社に保険契約の申込みをする人をいいます。契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うことになります。

■保険契約申込書

保険契約を申込みする際に保険契約者が記入・押印し、保険会社に提出する所定の書類のことです。

■保険事故

保険契約において、保険会社がその事実の発生を条件として保険金の支払いを約束した偶然な事実をいいます。例えば、火災、交通事故、人の死傷などが該当します。

■保険証券

保険契約の申込み後、その保険契約内容を証明するため、保険会社が作成し保険契約者に交付する書面のことです。

■保険の目的

保険をつける対象のこと。火災保険での建物・家財、自動車保険での自動車、船舶保険での船体、貨物保険での貨物などがこれにあたります。

■保険約款

保険契約の内容を定めたもので、保険契約者の保険料支払や告知・通知の義務、また保険会社が保険金を支払う場合の条件や支払額などについて記載されています。保険約款には、同一種類の保険契約のすべてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、普通保険約款の規定内容を補充・変更・限定する特別約款(特約条項)とがあります。

■保険料

保険契約者が保険契約に基づいて保険会社に支払う金銭のことです。保険契約の申込みをしても、保険料の支払いがなければ、補償されません。