海外旅行保険用語集

保険会社によって特約名称・解釈が異なる場合がございますのでご注意ください。

■応急治療・救援費用

旅行出発前に発病し医師の治療を受けたことがある病気が原因で海外旅行中にその症状の急激な悪化により医師の治療を受けられた場合や、3日以上続けて入院し、日本から家族が現地に行く場合。

■救援者費用

旅行中に被保険者が搭乗している航空機等が遭難した場合などに、親族が実際に支出した捜索救助費用等が支払われます。

■携行品損害

海外旅行の際に所持する身の回りの所持品(カメラ、宝石、衣類、航空券、旅券、自動車等の運転免許証など)をいいます。現金やクレジットカード、ウインドサーフィン、サーフィン等のスポーツの用具などはお支払いの対象になりません。

■特定運動用品

スキューバーダイビングを行うための用具についても補償できる特約です。

■航空機寄託手荷物遅延

携行品で航空機に搭乗する際に預けた手荷物が、航空機が目的地に到着後、一定時間経ってもその目的地に運搬されなかったとき、補償対象者が生活必需品を購入時に支払った金額が補償されます。

■航空機遅延

搭乗した航空機の出発・到着の遅れ・着陸地の変更により、乗換代替航空機が一定時間以内に確保できずに、支払った諸費用(宿泊費・交通費・食事費)などが補償されます。

■留守宅家財盗難

旅行中の留守になる自宅が盗難にあった場合の損害を補償するものです。

■自動車運転者賠償

海外旅行中にレンタカー(自家用乗用車、自家用乗貨兼用車、二輪自動車または原動機付自転車)を運転している間に事故を起こし、法律上の賠償責任を負われた場合に補償されます。

■旅行変更費用特約

親族の死亡・入院、自宅の火事など、やむを得ない理由で旅行を中止、または途中で帰国された場合のキャンセル費用等が、保険金額の範囲内で支払われます。

■一時帰国中補償特約

通常は、保険期間の途中で帰国した場合、その時点で保険責任は終了し、再出国した以降の旅行行程は補償されません。この特約をつけると、海外からの一時帰国中および、再出国後の旅行行程も補償されます。

■緊急一時帰国費用

留学中に、家族・親族の死亡や危篤など、緊急で日本に帰国するための費用(往復運賃・日本のホテル代等)が補償されます。

■生活用動産(長期用)

留学中のお住まいや宿泊施設内でに保管していた家財・身の回り品および、通勤・買い物・旅行などの際に携行している身の回り品が、火災・盗難などの偶然な事故によって損害を受けた場合に補償されます。

■弁護士費用等補償特約

偶然な事故により被害を被り、弁護士に法律相談を行ったことにより負担された法律相談費用(10万円限度)および賠償義務者への損害賠償請求を弁護士に委任したことにより負担された弁護士報酬等の費用(100万円限度)が支払われます。

■ペット預入延長費用補償特約

交通機関の遅延等、所定の事由により帰国が遅延した場合、追加負担を余儀なくされたペット専用施設等へのペット預入費用(5,000円×帰国遅延日数<7日限度>)が支払われます。

ご不明な点は、各保険会社までお問い合わせください。