地震保険

地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づいて政府と各保険会社が共同で運営しています。

■地震保険を単独で契約することはできません。必ず、火災保険とセットで契約することになっています。

■地震保険の対象は、住居のみに使用される建物(専用住宅)と店舗などと併用している建物(併用住宅)及び家財(生活用動産)です。

■地震保険の契約金額は、火災保険の契約金額の30-50%の範囲内で設定され、建物は5000万、家財は1000万が限度となります。

■地震保険は、できるだけすみやかに保険金が支払われるように、損害の程度を3つに区分けしています。損害の程度により、補償される金額が決まっています。

【アドバイス】

■火災保険契約時に地震保険を契約しない場合は、火災保険申込書に「申し込まない」事を確認するために捺印が必要

■家財のうち1個または1組で30万を超える貴金属や宝石、美術品などは、地震保険の対象とならないので注意が必要です。

■賃貸住宅でも家財を対象とした火災保険とセットで契約することができます。

■東海地震に関する警戒宣言が発令された後は、地震保険を契約したり契約金額を増やすことはできません。

■地震保険の補償内容や保険料は、保険会社により異なることはありません。