損害保険用語集

【免責】

保険契約の申込みに際して、保険金が支払われない事項を定める場合があり、これを免責または免責事項といいます。これに該当する場合、保険事故が発生しても補償されないので、注意が必要です。

【免責金額】

保険金が支払われる事故が発生した場合でも、一部分について保険金が支払われずに、保険契約者または被保険者が負担する金額をいいます。

【保険契約者】

保険会社に保険契約の申込みをする人で、保険料の支払い義務があります。

【被保険者】

保険の補償を受ける人。または、保険の対象となる人。保険契約者と同一であることもありますが、別人であることもあります。

【保険証券】

保険契約を結んだ後に、その保険契約内容を証明するために保険会社が作成した、保険契約者に交付する書面のこと。

【保険約款】

保険契約の内容を定めたもの。保険約款には、「普通保険約款」:その保険契約に共通な契約内容を定めたもの 「特約(条項)」:普通保険約款の規定内容を補充・変更・限定するもの とがあります。特約については、契約時に付けるかどうかを確認してから契約します。

【再調達価額】

保険契約の対象である物と同等の物を再取得するために必要な金額。

【時価】

火災保険では、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。自動車保険の車両保険では、保険契約申込み時点における市場販売価格相当額をいいます。

【告知義務】

保険契約申込み時に、保険契約者が契約の条件を設定するための重要な事実を保険会社に申し出る義務のこと。ここで事実と異なる申し出をした場合、保険契約が解除されたり、無効になることがあります。

【通知義務】

保険契約後に、契約内容に変更が生じた場合、保険契約者または被保険者が速やかに保険会社に連絡をしなくてはならないという義務のこと。

【自動継続】

保険契約者・保険会社とも特段の意思表示がない場合、保険期間が満了した時に同じ補償内容で自動的に更新される制度のこと。