自転車は道路交通法上、自動車の一種(軽車両)として扱われるわけですから、自転車を運転する人は、道路交通法という法律を守り安全に運転しなければならない義務を負います。
歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。 また、車道を走る場合には左側の端を走行する必要があるのです。
また、歩道走行を認められている場合も、車道寄りの部分を徐行走行するのが原則です。
歩行者の通行を妨げるような場合には、一時停止したり自転車から降りて押して歩くことも必要になります。
歩行者が邪魔だからといって、ベルを鳴らして除けさせるなどということも法律違反の可能性があります。
軽車両には以下のような罰則が適応されます。
飲酒運転(懲役3年以下または50万円以下の罰金)
手放し運転
携帯電話を使用しながらの運転
傘差し運転など不安定な乗り方
子供を前後に二人乗せての運転
二人乗り
夜間無灯火運転
信号機無視(手信号も含む
一時停止無視
右側通行(危険回避など、やむをえない場合は除く)
安全運転義務違反(人に危害を及ぼす運転)
2台以上並んでの走行
自転車道が設けられているのに自転車道を走行しなかった
右折・左折・進路変更時に合図をしなかった
いかがですか?正直驚かせられます。
軽車両は、交通ルール(道路交通法)を守らねばならないのに、道路交通法を学ぶことがほとんど無く、車両(自転車)を運転しているのが現状です。